木曜日, 4月 27, 2006

詐欺

今日、いきなり実家の母から電話があった。
まぁ、もともと何の用事がなくても電話してくる人だから珍しい話ではないが。
でも、今日はそういうわけじゃなかったんだ。

実家によくある詐欺の葉書が届いたみたい。
あ、いつもは無視して捨ててたんだよ。
同じことしてる人多いだろうけど、今後は注意が必要ですよ☆
詐欺も進化してますから。
民事訴訟系のものは要注意!!
たまーに本物の訴状送りつける奴いますから。
本当に裁判起こされてるのにいつもみたいに無視して捨てちゃうと
当事者不在のまま敗訴で強制執行されちゃいます。
本物っぽいのが届いたら警察に届けた方がいいですね。
届ける前に裁判所に確認取るといいでしょう。

で、以前に私がこんな話をしたもんだから、心配して電話してきたみたいです。
今回はこんな内容のものだったみたいです。

「十何年も前に利用した通販が利用と同時に会員になるものだった。
その会費が未払いになっているから払ってくれ。
債権は10年で時効となるが、請求し続けてきたため時効にはならない」

まとめるとこんな感じかな。
確かに、債権は10年で時効消滅するけど、最後の部分が違うんだな。
民法147条は請求で時効が中断されるって書いてあるよ。
でもね、この請求って裁判所を通した請求なんだよね。
判決とか、支払督促みたいな。

当然、私の答えは












    「無視して」





これに決まってるっしょ!
まぁ、これだけ慎重になってくれてて正直安心した。
これなら騙されることもないだろうし(^-^)


今日の内容、面白くないよね?f^^;
ここまで読んでくれてありがとう♪
お礼にちょっとした豆知識を……。
裁判所からの文書の見分け方の1つの基準。
現在では裁判所は文書に条文を示す際、
『民法第90条』ではなく、『民法90条』のように記載します。
『第』は付けないんですね☆
是非ご参考に♪