日曜日, 6月 11, 2006

読まなくていいよ。。。

今日は昼過ぎに起きて火曜日のテスト勉強!
今度のテスト税法だよー……。
なんか、つくづく肌に合わないなって思う。。。
今回は語句説明が中心らしくヤバ目。

特にややこしいのが贈与税!!
主体と客体が個人か法人か、目的物が金銭か土地かで異なる。

<個人Aから個人Bの場合>
目的物が金銭なら、
贈与税は受贈者に生じるから、Aには課税関係は生じない。
Bが贈与税を支払うだけ。
目的物が土地の場合、Aの土地取得価格が2,000万円で、
Bへの引渡し時の価格が1億円の場合、
Aには8,000万円の譲渡益が生じるため、
その分の所得税がBに生じるかのように思われる。
しかし、そのような規定はないため、
繰り延べをしてAの取得価格をBが引き継ぐことに。
つまり、BがCにその土地を1億2,000万円で売却した時、
Bが1億円分の所得税を支払うことになる。
ただ、もちろん、土地を取得した時に
Bには贈与税が課せられる。

<個人Aから法人Bの場合>
贈与税は相続税の補完的な役割をするものだから、
『死』のない法人には贈与税は関係ない。
目的物が金銭なら、Bが法人税を負担する。
注意すべきは目的物が土地の場合!!
さっきの個人間の場合とは違って、
繰り延べのシステムがないため、
Aには時価から取得価格を引いた分の譲渡所得税が!!
これがみなし譲渡課税ってやつなのね。
ま、租税特別措置法40条の例外規定もあるんだけどさ。

<法人Aから個人Bの場合>
この場合はAには法人税、Bには所得税が課せられる。

<法人Aから法人Bの場合>
この場合は双方とも法人税が課されます。

実際はもうちょいややこしいけど、とりあえずこんな勉強してる。
あ、ちなみに、法人は無償でモノを譲渡しても、
利益の実現があったとして、法人税が課されます。

テスト、頑張らなきゃ。。。